その他 (問3)

(問3) 今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か。(答)不可。今回の改定により、訪問看護ステーションが当該加算とその他の利用料のどちらを算定するか選べるようになったわけではなく、告示に示されている夜間(午後6時から午後10時までの時間)、早朝(午前6時から午前8時までの時間)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間)に利用者又はその家族等の求めに応じて、指定訪問看護を行った場合には当該加算を算定するものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には当該加算もその他の利用料も算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

モバイルバージョンを終了