薬剤服用歴管理指導料 (問3)

(問3) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。(答)医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」※が公表されている。この整理の中で、①「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること、2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可)、②「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、1) 調剤した医薬品は先発医薬品であること、2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、③「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること、④いずれにも該当しない場合は、長年に亘り使用されている医薬品であることや、漢方製剤や生薬であり後発医薬品は存在しないことなど-を「後発医薬品に関する情報」として患者へ提供することが求められる。また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。※ 2012年04月02日掲載「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)」(今後、逐次更新予定。)厚生労働省トップページ> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 医療保険> 使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年4月2日現在)http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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