その他 (問11)

(問11) 土日は営業日以外としている訪問看護ステーションから、患者の求めによって土曜日の夜20時に患家にて指定訪問看護を提供した際に、今までは訪問看護基本療養費(Ⅰ)に加え、営業日以外の費用として3,000円、夜間の料金として2,500円の計5,500円をその他の利用料として請求していたが、4月以降は夜間・早朝訪問看護加算の2,100円しか請求できないのか(答)夜間・早朝訪問看護加算で評価しているのは、営業時間以外にあたる費用であるため、営業日以外の費用として請求していた3,000円については夜間・早朝訪問看護加算の2,100円とは別に請求可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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