その他 (問8)

(問8) 厚生労働大臣が定める疾患等の患者については、看護補助者との同行による訪問看護が回数制限なく行えるが、1日に複数回訪問看護ができる患者については、複数名看護加算についても複数回算定できるのか。(答)要件に該当すれば算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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