(問1) 在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が処方せん調剤及び訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅基幹薬局及びサポート薬局がレセプト請求できる項目は何か。(答)次のとおりである。在宅基幹薬局サポート薬局調剤技術料(調剤基本料、調剤料)及びその加算×○薬学管理料(在宅患者訪問薬剤管理指導料等)及びその加算※○×薬剤料及び特定保険医療材料料×○※ 医療用麻薬が処方され、麻薬管理指導加算を算定する場合には、在宅基幹薬局及びサポート薬局の双方が麻薬小売業の免許を取得していなければならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡