(問8) 調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、当該品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。(答)調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問8) 調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、当該品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。(答)調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡