(問17) 歯科用3次元エックス線断層撮影以外のコンピューター断層撮影については、従前の取扱いのとおり、医科点数表第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の例により算定して差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問17) 歯科用3次元エックス線断層撮影以外のコンピューター断層撮影については、従前の取扱いのとおり、医科点数表第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の例により算定して差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡