歯周病部分的再評価検査 (問16)

(問16) 歯周外科手術後に行う検査については、口腔内の状況に応じて歯周病部分的再評価検査又は歯周病検査のいずれかを実施して算定しても差し支えないか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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