歯科訪問診療補助加算 (問15)

(問15) 診療時間が20分未満で歯科訪問診療料が算定できず、初診料又は再診料を算定する場合は本加算は算定できないと解してよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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