周術期口腔機能管理計画策定料,周術期口腔機能管理料 (問12)

(問12) 骨髄移植の手術は、必ずしも全身麻酔下で実施するわけではないが、その周術期の管理をした際に、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料は算定できるのか。(答)骨髄移植の手術を実施する患者については、必要がある場合は、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料の対象として差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

モバイルバージョンを終了