手術 (問175)

(問175) K000-2小児創傷処理(6歳未満)について、切創、刺創、割創又は挫創に対して、ボンド又はテープにより創傷処理を行った場合に算定できるか。(答)6歳未満の患者であって、筋肉、臓器に達しない創傷に対して、切除、結紮又は縫合と医療上同等の創傷処理を行った場合は、算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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