診療報酬点数表WEB
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(問149) 一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一般名処方加算は算定可能か。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡