(問25) 7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。(答) できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問25) 7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。(答) できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡