診療報酬点数表WEB
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(問15) 時間外対応加算3について、当番日の医療機関は、自院の標榜時間外の数時間の対応を行う必要があるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡