処方せんの取扱い (問2)

(問2) 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。(答)医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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