診療報酬明細書 (問8)

(問8) 「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成22年3月5日保医発0305第15号)」において、ヒノポロンの略称はHPとなっているが、平成22年6月30日付けで廃止となる経過措置医薬品であることから、ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、診療報酬明細書にどのように記載すればよいか。(答)ヒノポロン口腔用軟膏の略称については、「HPパスタ」を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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