(問3) 包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合、他医療機関は、受診日以外の投薬に係る費用を算定できないが、必要に応じて、患者の入院中の保険医療機関と合議し、当該費用を精算することは可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡
(問3) 包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合、他医療機関は、受診日以外の投薬に係る費用を算定できないが、必要に応じて、患者の入院中の保険医療機関と合議し、当該費用を精算することは可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡