医学管理等 (問2)

(問2) 集団栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により集団栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されているのであれば、入院時に医師が作成した特別食の食事せんをもって、指示を受けたと考えてよろしいか。(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

モバイルバージョンを終了