(問12) 退院時にがん治療連携計画策定料を算定した患者が、転移又は新たな部位のがんにより入院をした場合は、がん治療連携計画策定料を再度算定できるのか。(答)同一の種類のがんの転移又は再発による入院は「がんと診断されてから最初の入院」にあたらないため、再度の算定はできない。ただし、新たに別の種類のがんを発症し、それに対して、地域の医療機関と新たな地域連携診療計画を策定した場合には、再度算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡
(問12) 退院時にがん治療連携計画策定料を算定した患者が、転移又は新たな部位のがんにより入院をした場合は、がん治療連携計画策定料を再度算定できるのか。(答)同一の種類のがんの転移又は再発による入院は「がんと診断されてから最初の入院」にあたらないため、再度の算定はできない。ただし、新たに別の種類のがんを発症し、それに対して、地域の医療機関と新たな地域連携診療計画を策定した場合には、再度算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡