診療報酬明細書 (問18)

(問18) 診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎(軽度・中等度・重度)は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及びその重症度を特定して記載する必要はあるか。(答)必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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