(問7) アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人のみ診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。(答)歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複数の患者(同一建物居住者)については、診療時間が20分以上の場合は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料又は再診料により算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡