医学管理等 (問4)

(問4) 平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算(「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管理を行った場合の加算)を有床義歯調整管理料の加算として算定することはできるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

モバイルバージョンを終了