処置 (問17)

(問17) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付事務連絡)の問145では、「関係学会の定める基準を参考にすること。」とされているが、日本透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」のみではサンプリング方法等が規定されていないが、何か参考となるものはないか。(答)日本臨床工学技士会の定める「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06を参考にすること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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