(問15) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関において、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が当該療法を実施した場合には、診療報酬上どのように取り扱うのか。(答)原則として、運動器リハビリテーション(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等が当該療法を実施した場合には、運動器リハビリテーション料は算定できない。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等が、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等であって、平成22年3月31日以前から当該保険医療機関において勤務し続けており、同日以前に当該療法を実施したことがあるものである場合には、外来にてリハビリテーションを実施した場合に限り、運動器リハビリテーション(Ⅱ)の届出を行っている保険医療機関に準じて、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の80点を算定できる。なお、当該あん摩マッサージ指圧師等については、地方厚生(支)局に届け出るリハビリテーション従事者の名簿(様式44の2)に記載する必要があるが、運動器リハビリテーションの施設基準の要件を満たしているかを判断する際には、理学療法士とはみなさない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡