明細書の発行 (問14)

(問14) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(3月29日付事務連絡)の問161では、「一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合で、窓口でのレセコンには明細書発行機能が付与されているが、自動入金機には明細書発行機能が付与されていない場合」は、「窓口での支払いの患者に対しては、全患者に対して無償での交付が必要である」とされているが、明細書発行機能が付与されていない自動入金機を利用する患者が大半である場合は、病院全体として「正当な理由」に該当するものとして、窓口会計の患者についても求めに応じての明細書交付や有料での明細書交付としてよいか。(答)当分の間は、そのような取扱いで差し支えない。なお、この場合の地方厚生(支)局長への届出は、正当な理由に該当するものとして、「2 自動入金機の改修が必要」に○を付した上で、大半の患者が自動入金機を利用しているため、窓口で支払をする患者についても患者からの求めに応じて明細書発行を行う旨を付記すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡

モバイルバージョンを終了