(問6) 6歳の誕生日に指定訪問看護を行った場合には、幼児加算は算定できないと解してよいか。(答)そのとおり。幼児加算は3歳以上、6歳未満の利用者に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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