(問32) 平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。(答)電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問32) 平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。(答)電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡