画像診断 (問22)

(問22) 平成22年度歯科診療報酬改定において歯科点数表に新設された時間外緊急院内画像診断加算は、地域において、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関においても算定可能か。(答)保険医療機関が診療応需の体制を解いた状況であって、急患等により診療を求められた場合であって、通常の診断では的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断の体制が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような緊急に画像診断を要する場合において、当該診断体制を整えることを考慮して設定されているものである。このことから、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関において、応需体制を整えている診療時間において当該加算を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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