(問20) 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査及び歯周精密検査と同様に、1月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取扱いとなるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問20) 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査及び歯周精密検査と同様に、1月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取扱いとなるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡