診療報酬点数表WEB
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(問18) 歯科訪問診療料について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱うものと考えてよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡