在宅医療 (問15)

(問15) 歯科疾患在宅療養管理料については、3月に1回以上患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算に係る情報提供文書の取扱い如何。(答)口腔機能管理加算については、算定ごとに文書による情報提供が必要となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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