医学管理 (問10)

(問10) 有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月において、義歯管理料を算定した患者について算定するものであると考えてよいか。(答)有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月に義歯管理料を算定した患者について、義歯管理料を算定した日以外の日において、月2回を限度に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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