医学管理 (問7)

(問7) 平成22年3月に「新製有床義歯管理料」を算定した場合であって、引き続き、義歯管理を行っている場合の平成22年4月以降における同一初診期間中の義歯管理料の取扱い如何。(答)平成22年3月に新製有床義歯管理料を算定した場合であって、平成22年4月以降において義歯管理を行った場合は、平成22年4月及び5月においては、有床義歯管理料を算定し、6月から平成23年2月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

モバイルバージョンを終了