医学管理 (問4)

(問4) 初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定せず、初診日から起算して1月以内の期間が同年4月に及ぶ場合において、歯科疾患管理料(1回目)を同年4月に算定する場合の算定時期についての考え方如何。(答)この場合においては、歯科疾患管理料(1回目)は、平成22年4月末日までに算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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