初診・再診料 (問3)

(問3) 歯科医療を担当する病院の外来診療部門において初診を行い、入院医療の必要性を認め、初診日と同日に入院した場合において、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することは可能か。(答)別に厚生労働大臣が定める障害者歯科医療連携加算及び地域歯科診療支援病院入院加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合、算定要件を満たす患者であれば、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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