診療報酬点数表WEB
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(問150) 常勤の麻酔科標榜医の監督下に、麻酔科標榜医以外の医師が麻酔前後の診察及び麻酔手技を行っても、麻酔管理料(Ⅱ)は算定可能か。(答)算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡