(問132) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定するに当たり、① 文書の提供は必要か。② 治療開始時に説明等を行っていれば、翌月以降同様の説明を実施する必要はないか。(答)① 文書による説明が行われていれば良い。② 患者が当該治療を十分に理解していればその必要はない。ただし治療内容に変更があった場合は改めて説明が必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問132) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定するに当たり、① 文書の提供は必要か。② 治療開始時に説明等を行っていれば、翌月以降同様の説明を実施する必要はないか。(答)① 文書による説明が行われていれば良い。② 患者が当該治療を十分に理解していればその必要はない。ただし治療内容に変更があった場合は改めて説明が必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡