在宅医療 (問122)

(問122) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者が週2回人工腎臓を行った場合、2回の手技は算定できないが、包括薬剤(エリスロポエチン・ダルベポエチン製剤)は別に算定してよいか。(答)薬剤費は別途算定できる。ただし、週2回人工腎臓を行った場合については、1回目の「手技料」を「2」の「その他の場合」で算定する。なお、この場合、在宅自己腹膜灌流指導管理料の注1に規定する2回目以降の費用は算定しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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