診療報酬点数表WEB
—
by
(問103) 地域連携夜間・休日診療料は、当該診療料を算定できる時間帯に受診した全ての患者について算定できるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡